(強制競売に係る差押えの登記の通知) 第十八条 不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗