条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十八条 (強制競売に係る差押えの登記の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制競売に係る差押えの登記の通知)

第十八条

不動産に対する滞納処分による差押えの登記の嘱託があつた場合において、その不動産について強制競売に係る差押えの登記があるときは、登記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第十八条(強制競売に係る差押えの登記の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次 第十九条(滞納処分の通知) →