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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第三十二条 (仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

第三十二条

第十二条の十一の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十八条の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

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