(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第三十二条
第十二条の十一の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十八条の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
第十二条の十一の規定は仮差押えの執行がされている債権に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第十八条の規定は仮差押えの執行がされている債権で権利の移転につき登録を要するものに対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。