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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の十一 (仮差押えの執行)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押えの執行)

第十二条の十一

第十条第一項及び第二項、第十二条の五並びに第十二条の六第一項の規定は滞納処分による差押えがされている債権に対して仮差押えの執行がされた場合について、第十二条の七第一項の規定はこの項において準用する第十条第二項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第一項中「売却代金」とあるのは、「第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と読み替えるものとする。

2徴収職員等は、法第二十条の九第一項において準用する法第二十条の六第一項の規定による供託に係る債権について滞納処分による差押えの全部を解除したとき、又はその債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合において差し押さえられた部分に相当する金銭の払渡しを受けたときは、供託書正本を保全執行裁判所に送付しなければならない。

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