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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の十二 (担保権の実行又は行使)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(担保権の実行又は行使)

第十二条の十二

第十二条の五から第十二条の十までの規定は、滞納処分による差押えがされている債権を目的とする担保権の実行又は行使について準用する。

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