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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の十 (差押えの登録のまつ消)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(差押えの登録のまつ消)

第十二条の十

第十六条の規定は、差押え競合債権で権利の移転につき登録を要するものについて準用する。

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