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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の九 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制執行続行の決定があつた場合の処置)

第十二条の九

強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。

2第十二条の七第四項から第七項まで及び国税徴収法第八十一条の規定は、差押え競合債権につき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。

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