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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十二条の八 (第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)

第十二条の八

第四条の規定は、法第二十条の八第一項において準用する法第六条第一項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。

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