(売却代金等の残余の交付の際の通知)
第四条
徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百三十一条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百三十一条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。