条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第五条 (強制執行続行の決定があつた場合の処置)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制執行続行の決定があつた場合の処置)

第五条

第三条第一項第一号から第五号まで及び第二項の規定は、法第四条の動産について強制執行続行の決定があつた場合に準用する。

2国税徴収法第八十一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第五条第一項の規定により徴収職員等が動産の引渡しをした場合に準用する。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第五条(強制執行続行の決定があつた場合の処置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(売却代金等の残余の交付の際の通知) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次 第六条(仮差押えの執行) →