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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第四条 (売却手続の制限)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(売却手続の制限)

第四条

滞納処分による差押え後に強制執行による差押えをした動産については、入札、競り売りその他強制執行による売却のための手続は、滞納処分による差押えが解除された後でなければ、することができない。ただし、強制執行続行の決定があつたときは、この限りでない。

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