(強制執行による差押え)
第三条
強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
3執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
強制執行による差押えは、滞納処分による差押えがされている動産に対してもすることができる。
2滞納処分による差押えがされている動産に対する強制執行による差押えは、執行官がその物を差し押さえる旨の書面を徴収職員等に交付することによつてする。
3執行官は、前項の規定による差押をしたときは、その旨を債務者に通知しなければならない。