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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第三条 (滞納処分による差押えの解除時の処置)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(滞納処分による差押えの解除時の処置)

第三条

第四条の動産について滞納処分による差押えを解除すべきときは、徴収職員等は、速やかに、次の事項を執行官に書面で通知しなければならない。

  1. 滞納者の氏名及び住所又は居所
  2. 動産の名称、数量、性質及び所在
  3. 第五条第一項の規定により動産の引渡しをする旨及び引渡しの場所
  4. 徴収職員等以外の者で動産の保管をしているものに直接に執行官への動産の引渡しをさせようとするときは、その旨
  5. 滞納処分による差押えの際債権者及び債務者以外の第三者が動産を占有していたときは、その旨
  6. 動産につき滞納処分による参加差押えがされているときは、その参加差押え(二以上の参加差押えがされているときは、そのうち最も先にされたもの)をしている徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在

2前項第四号の場合には、同項の通知は、動産の保管をしている者にあてた執行官への動産の引渡しを依頼する旨の書面を添えてしなければならない。

3徴収職員等は、法第五条第一項の規定により動産の引渡しをした場合において、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十一条の通知をするときは、執行官への動産の引渡しをした旨をも通知しなければならない。

4徴収職員等は、法第五条第二項ただし書の動産につき、滞納処分による参加差押えをしている徴収職員等に引き渡したときは、法第三条第二項の規定により交付された書面をその徴収職員等に引き渡すとともに、その引渡しをした旨、引渡しを受けた徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びにその動産の名称、数量、性質及び所在を執行官に通知しなければならない。

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