条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十八条 (仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)

第二十八条

第十八条第二項及び法第三十四条第二項並びに第十条第十二条の三第三項及び第四項並びに第十八条の規定は、仮差押えの執行がされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。

2第五条第一項本文及び第三条第一項から第三項までの規定は、徴収職員等が前項において準用する第十二条の三第三項の規定による請求に基づき自動車、建設機械又は小型船舶の引渡しを受けた場合において滞納処分による差押えを解除すべきときについて準用する。この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第二十八条(仮差押えの執行がされている自動車等に対する滞納処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(強制執行又は競売が開始されている自動車等に対する滞納処分) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 目次 第二十九条(滞納処分による差押えの通知等) →