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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第十八条 (仮差押えの執行)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(仮差押えの執行)

第十八条

第十二条及び第十五条の規定は、滞納処分による差押えがされている不動産に対する仮差押えの執行に関して準用する。

2滞納処分による差押後に仮差押の執行をした不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余を生じたときは、徴収職員等は、これをその不動産に対する強制執行について管轄権を有する裁判所に交付しなければならない。

3前項の規定により裁判所が交付を受けた金銭は、仮差押の執行がされている不動産を他の債権のための強制競売により売却した場合における売却代金とみなす。

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