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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の十二 (仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)

第三十六条の十二

第十八条第二項第二十条の六第三十一条及び第三十六条の四の規定は、仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした債権について準用する。この場合において、第十八条第二項中「売却代金」とあるのは「第三債務者からの取立金若しくは第三十六条の十二第一項において準用する第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金」と、第三十一条中「強制競売の申立てが」とあるのは「滞納処分による差押えの通知があつた場合において、仮差押えの執行の申立てが」と、「強制競売の手続」とあるのは「仮差押えの執行」と読み替えるものとする。

2第二十条の七第三項の規定は、前項において準用する第十八条第二項の規定により取立金若しくは払渡金又は売却代金の残余が交付された場合について準用する。

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