(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分) 第三十六条の十三 第三十六条の三から第三十六条の十一までの規定は、担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分について準用する。 e-Gov法令検索で第三十六条の十三を開く ↗