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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条の十四 (その他の財産権に対する滞納処分)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(その他の財産権に対する滞納処分)

第三十六条の十四

強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対する滞納処分については、特別の定めがあるもののほか、強制執行若しくは担保権の実行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。

2第三十二条第三十六条において準用する場合を含む。)の規定は、その他の財産権で権利の移転について登記又は登録を要するものについて準用する。

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