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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十七条 (政令等への委任)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(政令等への委任)

第三十七条

この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。ただし、強制執行、仮差押の執行及び競売に関する事項は、最高裁判所が定める。

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