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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第四十条 (政令への委任)
昭和三十二年法律第九十四号
法律
(政令への委任)
第四十条
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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