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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
昭和三十二年法律第九十四号
法律
· 条文 64 件 ·
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(強制執行による差押え)
第四条
(売却手続の制限)
第五条
(滞納処分による差押えの解除時の処置等)
第六条
(売却代金の残余の交付等)
第七条
(強制執行による差押えの取消しの方法)
第八条
(強制執行続行の決定の申請)
第九条
(強制執行続行の決定)
第十条
第十一条
(仮差押えの執行)
第十一条の二
(競売)
第十二条
(強制競売開始の通知)
第十三条
(強制競売の手続の制限)
第十四条
(滞納処分による差押の解除の通知)
第十五条
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第十六条
(差押えの登記のまつ消)
第十七条
(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第十八条
(仮差押えの執行)
第十九条
(船舶に対する強制執行及び仮差押の執行)
第二十条
(競売)
第二十条の二
(航空機等に対する強制執行等)
第二十条の三
(強制執行による差押命令の通知)
第二十条の四
(差押えが一部競合した場合の効力)
第二十条の五
(取立て等の制限)
第二十条の六
(第三債務者の供託)
第二十条の七
(配当等の実施)
第二十条の八
(売却代金の残余の交付等の規定の準用)
第二十条の九
(仮差押えの執行)
第二十条の十
(担保権の実行又は行使)
第二十条の十一
(その他の財産権に対する強制執行等)
第二十一条
(滞納処分による差押え)
第二十二条
(公売手続の制限)
第二十三条
(強制執行による差押えの取消し時の処置)
第二十四条
(滞納処分による差押えの解除の方法)
第二十五条
(滞納処分続行承認の決定の請求)
第二十六条
(滞納処分続行承認の決定)
第二十七条
第二十八条
(仮差押物に対する滞納処分)
第二十八条の二
(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分)
第二十九条
(滞納処分の通知)
第三十条
(公売手続の制限)
第三十一条
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)
第三十二条
(差押登記のまつ消)
第三十三条
(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第三十四条
(仮差押不動産に対する滞納処分)
第三十五条
(船舶に対する滞納処分)
第三十六条
(競売の開始決定後の滞納処分)
第三十六条の二
(航空機等に対する滞納処分)
第三十六条の三
(滞納処分による差押えの通知)
第三十六条の四
(差押えが一部競合した場合の効力)
第三十六条の五
(転付命令等の効力が生じない場合)
第三十六条の六
(第三債務者の供託義務)
第三十六条の七
(取立訴訟)
第三十六条の八
(取立ての制限)
第三十六条の九
(配当等の実施)
第三十六条の十
(みなし交付要求等)
第三十六条の十一
(滞納処分続行承認の決定等の規定の準用)
第三十六条の十二
(仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十三
(担保権の実行又は行使による差押えがされている債権に対する滞納処分)
第三十六条の十四
(その他の財産権に対する滞納処分)
第三十七条
(政令等への委任)
第四十条
(政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)