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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十一条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(強制競売の申立ての取下げ等の通知)

第三十一条

前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。

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