(強制競売の申立ての取下げ等の通知) 第三十一条 前条の不動産について、強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その旨を徴収職員等に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗