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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十二条 (差押登記のまつ消)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(差押登記のまつ消)

第三十二条

登記官は、第三十条の不動産について強制競売による権利移転の登記をしたときは、滞納処分に関する差押及び参加差押の登記をまつ消しなければならない。

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