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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第三十一条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知等の規定の準用)

第三十一条

第二十条第二十二条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は法第三十六条の十一第一項に規定する差押え競合債権(以下この条において「差押え競合債権」という。)について、第十四条(第四項後段を除く。)の規定(第十六条において準用する場合を含む。)は差押え競合債権で動産の引渡しを目的とするものについて、法第三十二条及び第十八条の規定は差押え競合債権で権利の移転について登録を要するものについて準用する。この場合において、第二十条中「裁判所に」とあるのは、「裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官。以下この条において同じ。)に」と読み替えるものとする。

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