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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十二条 (滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知)
昭和三十二年政令第二百四十八号
政令
(滞納処分続行承認の決定があつた場合の通知)
第二十二条
第二十条
の規定は、法
第三十条
の不動産について滞納処分続行承認の決定があつた場合に準用する。
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