(競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分)
第二十五条
第十八条から第二十二条までの規定は競売の開始決定があつた不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第二十四条の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。
第十八条から第二十二条までの規定は競売の開始決定があつた不動産に対して滞納処分による差押えがされた場合について、第二十四条の規定は競売の開始決定があつた船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合について準用する。