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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十条 (強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(強制競売の申立ての取下げ等の通知があつた場合の通知)

第二十条

徴収職員等は、法第三十一条の通知を受けたときは、速やかに、その旨を国税若しくはその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の交付を裁判所に求めた徴収職員等で裁判所から通知があつたものに通知しなければならない。

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