(滞納処分の通知) 第十九条 法第二十九条第二項の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。一第七条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項二滞納処分による差押をした旨及び差押の年月日三滞納処分による差押に係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗