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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第十九条 (滞納処分の通知)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(滞納処分の通知)

第十九条

第二十九条第二項の通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 第七条第一号、第二号及び第四号に掲げる事項
  2. 滞納処分による差押をした旨及び差押の年月日
  3. 滞納処分による差押に係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額

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