(滞納処分の通知) 第二十九条 滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。2徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗