条文くん法令検索 AIに質問する

滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第二十九条 (滞納処分の通知)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(滞納処分の通知)

第二十九条

滞納処分による差押えは、強制競売の開始決定があつた不動産に対してもすることができる。

2徴収職員等は、強制競売の開始決定があつた不動産に対し滞納処分による差押えをしたときは、その旨を執行裁判所に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第二十九条(滞納処分の通知)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十八条の二(競売による差押えがされている動産に対する滞納処分) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 目次 第三十条(公売手続の制限) →