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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十五条 (船舶に対する滞納処分)

昭和三十二年法律第九十四号法律
(船舶に対する滞納処分)

第三十五条

第二十九条から前条までの規定は、強制執行又は仮差押の執行がされている船舶で登記されるものに対する滞納処分に関して準用する。

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