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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 第三十六条 (競売の開始決定後の滞納処分)
昭和三十二年法律第九十四号
法律
(競売の開始決定後の滞納処分)
第三十六条
第二十九条
から
第三十三条
までの規定は、競売の開始決定があつた不動産又は船舶に対する滞納処分に関して準用する。
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第三十六条の二(航空機等に対する滞納処分) →