(航空機等に対する滞納処分)
第三十六条の二
滞納処分による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。
2第二十条の二第二項の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。
滞納処分による差押えは、強制執行又は競売が開始されている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対してもすることができる。
2第二十条の二第二項の規定は、前項の場合及び仮差押えの執行がされている航空機、自動車、建設機械又は小型船舶に対して滞納処分による差押えがされた場合における滞納処分と強制執行、仮差押えの執行又は競売との手続の調整について準用する。