(滞納処分による差押えの通知)
第三十六条の三
滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。
滞納処分による差押えは、強制執行による差押えがされている債権に対してもすることができる。
2徴収職員等は、強制執行による差押えがされている債権に対して滞納処分による差押えをした場合において、その強制執行を知つたときは、滞納処分による差押えをした旨を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に通知しなければならない。ただし、第三十六条の六第三項の規定による通知があつたときは、この限りでない。