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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第二十九条 (滞納処分による差押えの通知等)

昭和三十二年政令第二百四十八号政令
(滞納処分による差押えの通知等)

第二十九条

法第三十六条の三第二項本文の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。

  1. 滞納処分による差押えをした旨並びに差押えの年月日及び範囲
  2. 滞納処分による差押えに係る国税及びその滞納処分費又は地方税その他の徴収金の年度、種類、納付の期限及び金額

2徴収職員等は、法第三十六条の六第三項の規定による通知を受けたときは、前項の通知をしたときを除き、速やかに、同項第三号に掲げる事項を記載した書面を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。

3徴収職員等は、強制執行による差押えがされている動産の引渡しを目的とする債権に対し滞納処分による差押えをした場合において、執行官が民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十三条第一項の申立てを受けていることを知つたときは、滞納処分による差押えをした旨をその執行官に通知しなければならない。

4第一項(第三号を除く。)の規定は、前項の規定による通知について準用する。

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