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民事執行法 第百六十三条 (動産の引渡請求権の差押命令の執行)

昭和五十四年法律第四号法律
(動産の引渡請求権の差押命令の執行)

第百六十三条

動産の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、差押債権者の申立てを受けた執行官にその動産を引き渡すべきことを請求することができる。

2執行官は、動産の引渡しを受けたときは、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を執行裁判所に提出しなければならない。

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