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民事執行法 第百六十二条 (船舶の引渡請求権の差押命令の執行)

昭和五十四年法律第四号法律
(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)

第百六十二条

船舶の引渡請求権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、第三債務者に対し、船舶の所在地を管轄する地方裁判所の選任する保管人にその船舶を引き渡すべきことを請求することができる。

2前項の規定により保管人が引渡しを受けた船舶の強制執行は、船舶執行の方法により行う。

3第一項に規定する保管人が船舶の引渡しを受けた場合において、その船舶について強制競売の開始決定がされたときは、その保管人は、第百十六条第一項の規定により選任された保管人とみなす。

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