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民事執行法 第百十六条 (保管人の選任等)

昭和五十四年法律第四号法律
(保管人の選任等)

第百十六条

執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、必要があると認めるときは、強制競売の開始決定がされた船舶について保管人を選任することができる。

2前項の保管人が船舶の保管のために要した費用(第四項において準用する第百一条第一項の報酬を含む。)は、手続費用とする。

3第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

4第九十四条第二項第九十六条及び第九十九条から第百三条までの規定は、第一項の保管人について準用する。

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