(管理人の選任) 第九十四条 執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。2信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。 e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗