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民事執行法 第九十四条 (管理人の選任)

昭和五十四年法律第四号法律
(管理人の選任)

第九十四条

執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。

2信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。

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