(管理人の権限)
第九十五条
管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
2管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
3管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
4管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。
2管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。
3管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。
4管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。