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民事執行法 第九十五条 (管理人の権限)

昭和五十四年法律第四号法律
(管理人の権限)

第九十五条

管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、管理並びに収益の収取及び換価をすることができる。

2管理人は、民法第六百二条に定める期間を超えて不動産を賃貸するには、債務者の同意を得なければならない。

3管理人が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、執行裁判所の許可を受けて、職務を分掌することができる。

4管理人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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