(強制管理のための不動産の占有等)
第九十六条
管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
3第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。
管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
2管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。
3第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。