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民事執行法 第九十六条 (強制管理のための不動産の占有等)

昭和五十四年法律第四号法律
(強制管理のための不動産の占有等)

第九十六条

管理人は、不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。

2管理人は、前項の場合において、閉鎖した戸を開く必要があると認めるときは、執行官に対し援助を求めることができる。

3第五十七条第三項の規定は、前項の規定により援助を求められた執行官について準用する。

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