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民事執行法 第百一条 (管理人の報酬等)

昭和五十四年法律第四号法律
(管理人の報酬等)

第百一条

管理人は、強制管理のため必要な費用の前払及び執行裁判所の定める報酬を受けることができる。

2前項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。

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