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民事執行法 第百二条 (管理人の解任)

昭和五十四年法律第四号法律
(管理人の解任)

第百二条

重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。

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