(管理人の解任) 第百二条 重要な事由があるときは、執行裁判所は、利害関係を有する者の申立てにより、又は職権で、管理人を解任することができる。この場合においては、その管理人を審尋しなければならない。 e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗