(管理人の注意義務) 第百条 管理人は、善良な管理者の注意をもつてその職務を行わなければならない。2管理人が前項の注意を怠つたときは、その管理人は、利害関係を有する者に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。 e-Gov法令検索で第百条を開く ↗