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民事執行法 第百六十一条の二 (供託命令)

昭和五十四年法律第四号法律
(供託命令)

第百六十一条の二

次の各号のいずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。

  1. 差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。
  2. 債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者又はその法定代理人の住所又は氏名に代わる事項が表示されているとき。

2供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。

3第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

4供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。

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