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民事執行法 第二十条 (民事訴訟法の準用)

昭和五十四年法律第四号法律
(民事訴訟法の準用)

第二十条

特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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