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民事執行法 第百四十五条 (差押命令)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押命令)

第百四十五条

執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

2差押命令は、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する。

3差押命令は、債務者及び第三債務者に送達しなければならない。

4裁判所書記官は、差押命令を送達するに際し、債務者に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第百五十三条第一項又は第二項の規定による当該差押命令の取消しの申立てをすることができる旨その他最高裁判所規則で定める事項を教示しなければならない。

5差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。

6差押命令の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

7執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。

8執行裁判所は、前項の申出を命じた場合において、差押債権者が同項の申出をしないときは、差押命令を取り消すことができる。

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