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民事執行法 第百七十条 (目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)

昭和五十四年法律第四号法律
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)

第百七十条

第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。

2第百四十四条第百四十五条(第四項を除く。)、第百四十七条第百四十八条第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十八条の規定は、前項の強制執行について準用する。

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