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民事執行法 第百五十八条 (債権者の損害賠償)

昭和五十四年法律第四号法律
(債権者の損害賠償)

第百五十八条

差押債権者は、債務者に対し、差し押さえた債権の行使を怠つたことによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

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