条文くん法令検索 AIに質問する

民事執行法 第百六十七条の五 (差押処分)

昭和五十四年法律第四号法律
(差押処分)

第百六十七条の五

裁判所書記官は、差押処分において、債務者に対し金銭債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。

2第百四十五条第二項、第三項、第五項、第七項及び第八項の規定は差押処分について、同条第四項の規定は差押処分を送達する場合について、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第百五十三条第一項又は第二項」とあるのは「第百六十七条の八第一項又は第二項」と、同条第七項及び第八項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と読み替えるものとする。

3差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

4前項の執行異議の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

5民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、差押処分の申立てについての裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、前二項及び同条第三項の規定を準用する。

6第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

7前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

8第二項において読み替えて準用する第百四十五条第八項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。

e-Gov法令検索で第百六十七条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事執行法第百六十七条の五(差押処分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百六十七条の四(裁判所書記官の執行処分の効力等) 民事執行法 目次 第百六十七条の六(費用の予納等) →