(裁判所書記官の執行処分の効力等)
第百六十七条の四
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
2前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
3第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。
少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分は、特別の定めがある場合を除き、相当と認める方法で告知することによつて、その効力を生ずる。
2前項に規定する裁判所書記官が行う執行処分に対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
3第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による執行異議の申立てがあつた場合について準用する。