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民事執行法 第百六十七条の三 (執行裁判所)

昭和五十四年法律第四号法律
(執行裁判所)

第百六十七条の三

少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。

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